2010年01月02日

大願成就

今知りました。

21年12月22日の臨時閣議で決まっていたんだそうな。


何が?

例のアレの廃止です。

アレとは?



特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度。



政治的なことはあまり言いたくないのですが、

民主党さん頑張りました。


一旦は23年度以降に見送り・・・なんて報じられて、

多くの税理士が、やっぱりかーって肩を落としたのでした。



が、なんと

22年4月1日以後に終了する事業年度から適用という大盤振る舞い。



バカボンのパパは言いました。これでいいのだ。

officesasaki at 22:52│Comments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!まずは税務と会計を語りましょう 

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