2008年01月
2008年01月26日
某消費者金融の贈与に絡む課税問題
某大手消費者金融会社の創業者から子への贈与に対する課税が、課税要件を満たしていたかどうかという問題。ウカツなことを書くと各方面にご迷惑をおかけするからはっきり書けないので、例えば「Aという場合には課税しますよ。Bという場合には課税しませんよ。」という法律の規定があるとする。
この事件、東京地裁はBという形式を満たしているんだから、国税庁は課税を取り消しなさいと言い渡した。しかし、今回東京高裁はBという形式を整えてはいるけれども、その状況から実態はAであったと認められるから、課税は適法だと判断をした。
この判決に震え上がった高額所得者・資産家・税理士がいるに違いない。節税目的のために形式を整えるということはごく当たり前の話だからだ。しかし、それがほんの少し度を超してしまうと、節税目的ではなく租税回避目的で、実態を隠して形式を整えたという判断になるということだからだ。
税法は全国何処でも誰にでも公平に適用されなければならないから、法律をこと細かに規定していているのだが、それでも足りないものについては、国税庁の内規である通達を公表して税務行政を均一化しようとしている。その結果必然的にAならこう、Bならこうというように形式的な要件をずらずらと書き連ねることになった。
「実態を見て判断する」という規定だけではアバウト過ぎるからだ。しかし、課税の本質は実態にこそある。形式は均一な行政の判断材料でしかない。そのことを今回の裁判は示している。
課税すべき事実があるのなら、表面的な形式はどうであれ課税しますよという判決を下した。
アバウト過ぎることは百も承知だが、私は日本の税法が「実態を見て判断する」という規定だけで足りるようなシンプルな姿に戻ってくれることを願う。国民が読み尽くせないような百数十条もある法律はもうたくさんだ。
この事件、東京地裁はBという形式を満たしているんだから、国税庁は課税を取り消しなさいと言い渡した。しかし、今回東京高裁はBという形式を整えてはいるけれども、その状況から実態はAであったと認められるから、課税は適法だと判断をした。
この判決に震え上がった高額所得者・資産家・税理士がいるに違いない。節税目的のために形式を整えるということはごく当たり前の話だからだ。しかし、それがほんの少し度を超してしまうと、節税目的ではなく租税回避目的で、実態を隠して形式を整えたという判断になるということだからだ。
税法は全国何処でも誰にでも公平に適用されなければならないから、法律をこと細かに規定していているのだが、それでも足りないものについては、国税庁の内規である通達を公表して税務行政を均一化しようとしている。その結果必然的にAならこう、Bならこうというように形式的な要件をずらずらと書き連ねることになった。
「実態を見て判断する」という規定だけではアバウト過ぎるからだ。しかし、課税の本質は実態にこそある。形式は均一な行政の判断材料でしかない。そのことを今回の裁判は示している。
課税すべき事実があるのなら、表面的な形式はどうであれ課税しますよという判決を下した。
アバウト過ぎることは百も承知だが、私は日本の税法が「実態を見て判断する」という規定だけで足りるようなシンプルな姿に戻ってくれることを願う。国民が読み尽くせないような百数十条もある法律はもうたくさんだ。
2008年01月19日
気になる飲食代
16歳無職の少年が埼玉のクラブで37万円分も無銭飲食したという記事が今朝の新聞に載っていた。所持金はゼロで、理由は「酒が飲みたかった」というとんでもねーバカヤローの話。ドンペリのロゼを2本開けて、女の子を5人も指名しやがって、やりたい放題の羨ましい限りのことをしやがった。自分だってやれるものならやってみたいよ。
なんつーか、アナーキーなヤツだよね。「遊びたい。買い物したい。でもお金がないから、カードで借りちゃお!」なら、まだマトモじゃない?返せるかどうかは置いといても、多分一応は返す気なんだろうから。でも、こいつは多分そんなことすら考えてないもんね。社会をなめてるよね。こんなのがニッポンの将来を担ってるかと思うと・・・。
店が警察に無銭飲食だって通報したらしいんだけども、気になるのはこの飲食代の37万円だよ。どうなるの?
そもそも「未成年者飲酒禁止法」っていう小さな法律で、「営業者は未成年者に飲酒させてはいけませんよ。年齢確認もするんですよ。」ってことになっている。違反すると50万円以下の罰金刑も用意されている。
ということで、違法営業をしたこのお店が、この少年(の親)に飲食代を請求できるんだろうか?違法に取得した債権でも、その取立てを行うことは可能なんだろうか?
行列のできる弁護士さん誰か教えてぇぇぇ。
なんつーか、アナーキーなヤツだよね。「遊びたい。買い物したい。でもお金がないから、カードで借りちゃお!」なら、まだマトモじゃない?返せるかどうかは置いといても、多分一応は返す気なんだろうから。でも、こいつは多分そんなことすら考えてないもんね。社会をなめてるよね。こんなのがニッポンの将来を担ってるかと思うと・・・。
店が警察に無銭飲食だって通報したらしいんだけども、気になるのはこの飲食代の37万円だよ。どうなるの?
そもそも「未成年者飲酒禁止法」っていう小さな法律で、「営業者は未成年者に飲酒させてはいけませんよ。年齢確認もするんですよ。」ってことになっている。違反すると50万円以下の罰金刑も用意されている。
ということで、違法営業をしたこのお店が、この少年(の親)に飲食代を請求できるんだろうか?違法に取得した債権でも、その取立てを行うことは可能なんだろうか?
行列のできる弁護士さん誰か教えてぇぇぇ。
酒税とガソリン税
意外な税法が改正されるかもしれない。
ガソリン税。正確には揮発油税と地方道路税という税金。
細かい話はさておき、ガソリンやタバコは価格の何分の1かが税金だって話は誰だって1回や2回は聞いたことがあると思う。それくらい税負担の重いものなのである。しかも、ご丁寧にガソリン税らには消費税が課税されていて税金の2階建てだ。
ここであんまり辛口なコメントをするといろいろと問題があるので差し控えるが、原油価格高騰の折、今は道路整備を控えて歳出を控え、暫定税率を廃止又は停止することで歳入も抑える努力を国にはお願いしたい。
民間企業では、売上げが少ない時には経費を削減するのは当たり前。というか、しないと会社が潰れちゃうから買いたい物も買わずに我慢しているんだから、国だって1年や2年は道路整備を我慢してみたらどうなの?ガンバレ民主党!
酒税。
新聞報道まで知らなかったことがある。許可なく酒類に水以外のものを混ぜると新たな酒類を作ったものとみなして、密造酒ってことになるんだって。ただ、自家用に梅酒を漬けたり、カクテルのように他人に供する直前に混ぜるのは例外的に認められているんだって。
で、昨年北海道の居酒屋かどこかで自家製の梅酒を客に提供したとしたところ、税務署から梅酒を廃棄させられたっていうニュースがあった。驚いたことに、酒税法違反らしい。多くの国民が「たかが梅酒」と思ったに違いない。
さすがに時代に合っていないという理由で、今回規制が緩和されるようだ。めでたし、めでたし。
ガソリン税。正確には揮発油税と地方道路税という税金。
細かい話はさておき、ガソリンやタバコは価格の何分の1かが税金だって話は誰だって1回や2回は聞いたことがあると思う。それくらい税負担の重いものなのである。しかも、ご丁寧にガソリン税らには消費税が課税されていて税金の2階建てだ。
ここであんまり辛口なコメントをするといろいろと問題があるので差し控えるが、原油価格高騰の折、今は道路整備を控えて歳出を控え、暫定税率を廃止又は停止することで歳入も抑える努力を国にはお願いしたい。
民間企業では、売上げが少ない時には経費を削減するのは当たり前。というか、しないと会社が潰れちゃうから買いたい物も買わずに我慢しているんだから、国だって1年や2年は道路整備を我慢してみたらどうなの?ガンバレ民主党!
酒税。
新聞報道まで知らなかったことがある。許可なく酒類に水以外のものを混ぜると新たな酒類を作ったものとみなして、密造酒ってことになるんだって。ただ、自家用に梅酒を漬けたり、カクテルのように他人に供する直前に混ぜるのは例外的に認められているんだって。
で、昨年北海道の居酒屋かどこかで自家製の梅酒を客に提供したとしたところ、税務署から梅酒を廃棄させられたっていうニュースがあった。驚いたことに、酒税法違反らしい。多くの国民が「たかが梅酒」と思ったに違いない。
さすがに時代に合っていないという理由で、今回規制が緩和されるようだ。めでたし、めでたし。


